生前廃除とは
生前廃除とは
親から虐待を受けた。兄弟姉妹からひどい侮辱を繰り返し受けた。
配偶者からDVを受けてきた・・・。過去から現在にかけて親族から加害を受け「彼らに自分の財産を絶対に相続させたくない」そう強く思う方もいらっしゃいます。
今回はそういった場合にどうすればいいのかを解説していきます。
相続人の廃除とは
相続人の廃除とは、相続が開始した場合に相続人となるべき「推定相続人」のうち、遺留分を有する相続人を相続から廃除し、相続権を失わせる制度です。
原則として、被相続人が自身の住所地を管轄する家庭裁判所に推定相続人廃除の審判を申立てる必要があります。
対象者
相続人の廃除の対象となるのは、推定相続人のうち、遺留分が保障されている配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)に限られます。
兄弟姉妹には遺留分が認められないので、遺言書で遺産を取得させないようにしておけばよいことから、兄弟姉妹は相続人の廃除の対象とはされていません。
相続人の廃除の方法としては、被相続人本人が存命中に家庭裁判所に相続人廃除の審判を申し立てる生前廃除の方法と、被相続人が自分の死後、遺言執行者に家庭裁判所に相続人廃除の審判を申し立ててもらうよう遺言書を作成しておく遺言廃除の方法があります。
いずれの方法についても、廃除が認められるためには一定の要件を満たす必要があります。
要件
相続人の廃除が認められるためには、廃除の対象とされている推定相続人が
① 被相続人に対して虐待をした
② 被相続人に対して重大な侮辱を加えた
③ その他の著しい非行があった
このいずれかの要件に該当すると家庭裁判所が認めることが必要です。相続人の廃除は、推定相続人から相続権を完全に奪うという強い効果が生じるため、認められるケースは非常に限定されています。
効果
相続人の廃除を認める審判が確定すると、廃除された相続人は遺産を相続するとこができません。
遺留分も認められません。
なお、相続人の廃除を認める審判の確定から10日以内に、廃除された推定相続人の本籍地または被相続人の所在地の市町村役場に相続人廃除の届出をする必要があります。
当該届出が受理されると、推定相続人の戸籍に相続人廃除の記載がなされます。























