相続財産に負債がある場合の対応
相続財産に負債がある場合
相続手続きが開始した頃、突然届く「請求書」や「督促状」がある場合、それは相続財産となり相続の対象となります。
「え、こんな借金聞いていない…」と頭が真っ白になる方は少なくありません。
相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も 相続の対象になります。
原則として、亡くなった方(被相続人)の借金は相続人が引き継ぐことになるのです。
ただし、借金が見つかったからといって、必ず支払わなければならないわけではありません。状況に応じた対処法があります。
① 相続放棄(最も一般的な方法)
相続放棄は、相続の開始を知ってから原則3か月以内に必要書類を集め、家庭裁判所へ申し立てることで、最初から相続人でなかったことにする制度です。
放棄が認められれば、借金を支払う必要はありません。
② 限定承認
この制度は、プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済し、それを超える部分は支払わなくてよい制度です。
ただし、相続人全員で手続きを行う必要があり、実務上はやや煩雑なため利用は多くありません。
③ 債務整理(任意整理など)
相続放棄が難しい場合や期限を過ぎてしまった場合、一旦相続し、弁護士を通じて債権者と交渉し、将来利息のカットや返済方法の見直しができる可能性があります。
借金の総額を減らせるケースもあります。
④ 時効の援用
借金には消滅時効があり、一定期間(5年または10年)返済や請求がなければ、時効が成立している場合があります。
その場合、「時効の援用」を行うことで返済義務が消滅します。時効の援用を行わないと時効の効果は発生しません。
借金を見つける・確認する方法
借金を見つける・確認する方法は主に下記のとおりです。
・信用情報機関への照会
・遺品や郵便物、借用書又は督促状の確認
・預貯金口座の入出金履歴のチェック
早い段階で調べておくことが重要です。
まとめ
借金問題は、期限や手続きの判断を誤ると取り返しがつかなくなることもあります。
「払う前に」「判断する前に」弁護士などの専門家へ相談することが、負担を最小限に抑える最大のポイントです。
早めの行動と正しい知識が、あなた自身を守ってくれます。





















