海外在住・外国籍の親をもつ場合の相続
海外在住・外国籍の親をもつ場合の相続
グローバル化が進む今、「親が海外に住んでいる」「親が外国籍である」というケースも珍しくありません。
こうした国際相続には思わぬ落とし穴があります。
日本国内だけの相続と違い、国境をまたぐと税制・手続き・法の適用範囲が変わるためです。
相続税の課税範囲
相続税は「被相続人(亡くなった方)」と「相続人」の居住地・国籍によって異なります。
日本では、「被相続人が日本に住所を持っていた」または「相続人が日本に住所を持っている」場合、全世界の財産が課税対象になります。
つまり、親が海外に住んでいても、子どもが日本に住んでいれば、海外の不動産や預金も日本の相続税の対象になる可能性があるのです。
一方で、海外の法律では日本とは異なる相続ルールが適用されることもあります。
例えば、フランスでは「法定相続分の保障」が厳しく、遺言で自由に財産を配分できないケースがあります。
アメリカでは州ごとに相続法が異なり、相続税(Inheritance Tax)を課す州も存在します。
このように「どの国の法律が適用されるのか」を整理しておくことが重要です。
手続きの煩雑さについて
次に注意したいのが、手続きの煩雑さ。
国外の銀行口座や不動産を相続する場合、現地の公証手続き・翻訳書類・領事認証などが必要になります。
また、二重課税を避けるために「租税条約」の確認も不可欠です。
日本は多くの国と条約を結んでいますが、国によっては適用範囲や控除額が異なるため、早めに税理士・行政書士など専門家に相談しておくと安心です。
「海外口座の凍結」トラブルにも注意が必要です。
名義確認ができない・死亡証明書が受理されないなどの理由で、遺族が資産を引き出せず数年放置される例もあります。
パスポート・在留証明・口座情報などを生前から整理し、家族に共有しておくことが何よりの備えになります。
国際相続は、法律・税制・文化が交錯するため複雑になりがちです。
ですが、「今のうちに情報を整理し、専門家に相談する」ことで多くのトラブルは防げます。
両親が海外在住・外国籍という方は、「うちには関係ない」と思わず、早めの準備を心がけましょう。





















