相続税で損しないために
相続税で損しないために【相続税の基本控除】
相続税は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」までなら非課税。
この枠を超えた部分に対して課税されます。
さらに、配偶者が相続する場合には「配偶者控除」という強力な特例が使えます。これは、1億6,000万円または法定相続分のうち少ない方まで相続税がかからないという制度です。
また、亡くなった人と同居していた配偶者が不動産(土地)を相続する場合には、【小規模宅地等の特例】が適用され、土地の評価額が最大80%も減額されます。これにより、課税対象額は大幅に下がり、実際の相続税額が数十万円程度に抑えられるケースも少なくありません。
二次相続
しかし注意すべきは「二次相続」です。
例えば母親が全てを相続し、その後亡くなった場合、今度は子供たちがその財産を引き継ぐ際に、控除額が少なくなり、税負担が重くなる可能性があります。
特に小規模宅地等の特例が適用できなくなったり、母親が高齢で長く住んでいなかった場合などは要注意です。
このような背景から、「税金が安く済むから全部母に相続させる」という判断は一見合理的でも、将来的にはかえって負担が大きくなることもあります。
家族間の関係性や、母親の生活の安定を優先しつつ、部分的に子供に財産を移すことで、一次相続と二次相続のバランスを取ることが重要です。
まとめ
また不動産を共有名義にしてしまうと、後々の売却や管理で意見が食い違い、家族間のトラブルの火種になることも。なるべく単独所有にし、明確な権利関係を作っておくことが望ましいです。
最後に、相続は専門家と一緒に設計するのが鉄則です。相続税に強い税理士に相談することで、配偶者居住権などの制度も活用し、税金面・家族関係の両方から最善策を導き出せます。
多少の税金が発生しても、母親にしっかり相続させることで家族の平穏が保たれるケースは多くあります。
相続は単なる節税対策ではなく、家族の未来設計でもある。だからこそ、「税金」だけでなく「人間関係」「生活環境」もふまえて、丁寧に検討していきましょう。