配偶者の居住権

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2025年08月30日

作成日:2025年08月30日

配偶者居住権とは

 今回は、令和2年4月から施行されて「配偶者居住権」について解説します。

 相続でよくあるトラブルの一つに、「夫(または妻)が亡くなったあと、残された配偶者の住まいがどうなるか?」という問題があります。

 

 例えば、夫名義の家に妻が住んでいた場合。夫が亡くなり、その不動産が複数の相続人(子どもなど)に分けられると、「家を売って現金化しよう」「他の財産がないから自宅を引き取る」と言われ、配偶者が住めなくなるケースもあったのです。

このような問題を防ぐためにできたのが「配偶者居住権」という新しい制度です。

 

配偶者居住権とは

 簡単に言うと、「残された配偶者が、相続後も家に住み続けられるようにする権利」です。  この権利があると、たとえ家の名義が他の相続人のものになっても、配偶者は住み続けることができます。

 つまり、配偶者亡き後も安心して暮らしを続けられるようになるのです。

メリット

  この制度の最大のメリットは、住まいを守りながら、他の財産とのバランスも取りやすくなるという点です。

 従来の制度では、自宅を相続した配偶者の法定相続分をすべて使ってしまい、預貯金などの他の財産をもらえない…ということがありました。

 しかし「配偶者居住権」は、評価額が通常の所有権よりも低くなります。

 そのため、自宅に住みながら、他の財産(たとえば預金)も一部受け取ることができ、配偶者の生活の安定と、他の相続人とのバランスの両立ができるのです。

注意点

注意点は 

・遺言書や遺産分割協議で明記されていないと、配偶者居住権は発生しません。
  つまり、事前にきちんと準備しておく必要がある制度です。

・家を売却したり、大幅にリフォームしたりはできません。
  あくまで“住む権利”なので、所有権は他の相続人にあることになります。

そのため、家族間での事前の話し合いや、専門家の関与が非常に重要になります。

最後に

 「配偶者居住権」は、高齢化が進む現代において、配偶者の生活を守るためにとても大切な制度です。
 しかし、制度を活用するには生前の準備や遺言書の作成がカギになります。

「自分が亡くなった後、妻(夫)を安心させたい」
「相続で子どもたちと揉めたくない」

 そう感じたら、今のうちから一度、専門家に相談してください。

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