相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度を簡単に説明すると、
「贈与税を今は安くすませて、相続のときにまとめて精算しよう」という制度です。
通常、親からお金や不動産をもらうと、年間110万円を超える分には贈与税がかかります。 でもこの制度を使えば、最大2,500万円までなら贈与税がかからなくなります。(ただし相続時に合算して相続税の計算をします)
具体例
例えば、あなたが親から1,000万円をもらって、住宅を購入するとします。
通常なら、1,000万円 - 基礎控除110万円 = 890万円に対して贈与税がかかります。
しかし「相続時精算課税制度」を使えば、この1,000万円を非課税で受け取れるのです。
その代わり、将来親が亡くなって相続が発生したとき、この1,000万円も「もらった財産」として計算されます。
つまり、「贈与税をあと回しにして、相続時にまとめて精算」というイメージとなります。
対象になる人・条件
この制度を使えるのは、次のようなケースです。
贈与する人(=親):60歳以上の父母または祖父母
贈与される人(=子や孫):18歳以上の子や孫(※2022年4月以降)
つまり、親から子・祖父母から孫など、一定の家族関係に限られます。
また、一度相続時精算課税制度を使うと決め、申請した場合は撤回することができませんので注意が必要です。
制度利用の効果
相続時精算課税制度は、こんなケースで効果を発揮します。
・住宅購入や起業の資金など、まとまったお金が早めに必要なとき
・将来の相続税を見据えて、生前に資産を少しずつ移したいとき
・財産の評価額がそれほど高くなく、将来相続税が発生しにくい家庭
たとえば、親の資産が相続税のかからない基礎控除内(3,600万円程度)におさまる場合、この制度で贈与しても最終的に税金がかからない可能性もあります。
注意点
便利な制度ですが、注意すべき点もあります。
・一度使うと撤回できない
→通常の年間110万円の贈与非課税枠には戻れません。
・相続時に相続税がかかる可能性がある
→非課税ではないため、将来相続が発生したときには精算されます。
・贈与の都度、税務署への申告が必要
→もらった年の翌年3月15日までに、贈与税の申告書を出す必要があります。