配偶者控除について

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2025年06月30日

配偶者控除とは

 相続の相談を受けていると、「配偶者が相続する場合は税金がかからないって本当なんですか?」という質問をよくいただきます。
 結論から言えば、「一定の条件を満たせば、かなり軽減される」ことになります。

 これを可能にするのが、相続税の大きな節税効果を持つ制度、「配偶者控除」です。

配偶者控除とは

 配偶者控除とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、配偶者が相続する場合に、相続税が大幅に免除される特例です。

 具体的には、以下のどちらか多い方の金額までであれば、相続税がかからないとされています。

1億6,000万円

法定相続分(配偶者が本来受け取ることができる割合)までの金額

 

 たとえば、夫が亡くなり、遺産として預貯金2,000万円、自宅の不動産4,000万円、株式1,000万円が残っていたとします。
 配偶者がすべての財産(合計7,000万円)を相続した場合でも、1億6,000万円以内なので相続税はかかりません。この控除があるおかげで、配偶者が経済的に困窮せず、安心して暮らせるよう配慮されているのです。

配偶者控除の申告

 ここで注意したいのが、配偶者控除は自動的に適用されるわけではないという点です。

 控除を受けるには、原則として相続税の申告を行う必要があるため、「税金がかからないなら申告しなくてもいい」と判断してしまうのは危険です。
 申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

 この期限を過ぎてしまうと、配偶者控除の適用が受けられず、本来払わなくてもよかった税金を納めることになる可能性もあります。

 また、配偶者控除を使って相続税がゼロになっても、「申告して初めてゼロになる」ため、控除を前提に相続手続きを進めている方は、必ず申告の準備をしておきましょう。

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