相続手続きで見落としがちな「証券口座」確認のポイント①

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2025年05月29日

NISA・iDeCo

 近年、インターネット取引の普及やNISA・iDeCoといった税制優遇制度の拡充に伴い、資産運用を行う方が増えています。

 そのため、亡くなったご家族が証券口座で資産運用を行っていたケースも珍しくありません。

 しかし、相続の際に預貯金や不動産と異なり、証券口座の存在に気付かず、手続きを行わないままになってしまうこともあります。

そこで今回は、相続時における証券会社や信託銀行の取引履歴・報告文書の確認方法について解説します。

株券や債券の電子化

 まず、株式や債券といった有価証券は、現在はすべて電子化されており、以前のように紙の株券や債券が自宅に保管されているケースはほとんどありません。

 株式の売買や保有は、証券会社や信託銀行に開設した取引口座内で行われ、その口座内で管理されています。

 したがって、相続財産として株式や債券の有無を確認する場合、次のような書類の有無を自宅で確認することが重要です。

・証券取引口座の開設通知書や約定書

・取引残高報告書

・株式売買の取引報告書

・発行会社からの株主総会招集通知書

取引先の証券会社の特定

 これらの書類が1つでも見つかれば、取引先の証券会社を特定できます。

 ネット証券の利用も増えており、書面の報告書が郵送されず、取引履歴がパソコン内のデータとして保存されていることも少なくありません。

パソコンやメールボックス内を確認することも有効です。

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