被相続人が税金滞納をしていた場合

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2025年04月29日

被相続人が税金滞納をしていた場合

 親が税金滞納をしていたことが亡くなった後に発覚。相続人はどうすればいいのか解説します。

 親が亡くなり相続の手続きを進めていたところ、「税金を滞納していた」という事実が発覚…。そんなとき、相続人はどのように対応すべきなのでしょうか? 

 今回は、被相続人の滞納税金に関して相続人がとるべき対応について解説します。

税金の滞納も「相続財産」に含まれる

 相続というと、財産や不動産、預貯金といったプラスの財産に目が行きがちですが、実は「税金の滞納」や「借金」などのマイナスの財産もすべて相続の対象です。

 つまり、亡くなった方が納めるべき税金(固定資産税や住民税、所得税など)を滞納していた場合(負債)、その支払い義務も相続人に引き継がれることになります。

まずは「相続財産の把握」が大切

 遺品整理や口座調査をする中で、税務署や市役所からの督促状などが見つかった場合は、滞納がある可能性が高いです。

 このような場合は、早めに税務署や役所からくる手紙や通知書又は督促状などを探し、滞納額や内容を確認しましょう。

 また、相続財産全体のプラスとマイナスを一覧化して、相続すべきかどうかの判断材料にします。

3つの方法

 相続人は、以下の3つから相続方法を選ぶことができます。

 単純承認(すべての財産を相続)

 相続放棄(一切の権利・義務を放棄)

 限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスを返済)

 滞納税金の額が大きく、財産ではとても賄えない場合は、「相続放棄」や「限定承認」を検討することが重要です。

相続放棄は「3ヶ月以内」が原則!

 相続放棄や限定承認は、「自己のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。

 この期間を過ぎると、自動的に単純承認とみなされ、滞納税金を含む全ての負債を引き継ぐことになりますので、注意が必要です。

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